大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)1598 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人村田善一郎の上告趣意第一点は、違憲をいうも、その実質は単なる訴訟手

続違反の主張に帰し(昭和二六年最高裁判所規則一五号による改正後の刑訴規則四

四条一項は所論(1)(2)(4)の事項を必要的記載事項としていない。また所

論(3)については、引用は適法であり、認印は落ちていない。) 同第二点は事

実誤認、量刑不当の主張であり、被告人の上告趣意は事実誤認の主張であつて、い

ずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用

すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年七月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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